活用できる制度と
スケジュール
- 結婚特別有給休暇
- 従業員本人が結婚する場合、5日間の連続休暇を取得できます。
※子が結婚する場合は1日間となります。
- 産前産後休業
- 出産予定日の42日前から出産後56日まで取得できます。
※多胎妊娠の場合は出産予定日の98日前から取得可能です。
- 育児休業
- 対象の子が満1歳に達するまでに、分割して2回取得できます。
※保育園入所を希望しながらできない場合や、配偶者が病気等で養育困難な場合は最長満2歳まで延長可能です。
- 育児短時間勤務
- 本人の希望により、小学校就学前までは、勤務時間を1時間半繰上げ、または繰下げることができます。
- 看護休暇
- 小学校就学前の子と同居し、養育している場合に取得できます。
対象が1人の場合は年間5日間、2人以上の場合は年間10日を限度とします。